投資顧問業(助言)とは?

投資顧問業とは、顧客との直接のコミュニケーションを通じて顧客の特性やニーズを把握し、テーラーメードかつ専門的な資産運用サービスを提供する仕事です。

わが国の投資顧問業には次の2つの業態があります。

投資助言(982社/令和7年11月1日現在)

投資一任(406社/同上)

日本投資助言株式会社は、この投資助言業者の1社であり、日本投資顧問業協会会員です。
ここでは、投資助言について簡単に説明します。

1.投資助言業者:982社(令和7年11月1日現在)。

投資助言業者は、顧客と投資顧問(助言)契約を結び、有価証券や金融商品の価値をリサーチ・分析したうえで投資判断を助言し、その対価として報酬を得る事業者です。

  • 契約締結:顧客との投資顧問(助言)契約を通じ、助言の対象や方法を定めます。
  • リサーチと分析:市場や銘柄の調査に基づいた客観的な知見を提供します。
  • 助言と報酬:提供した投資判断に対して報酬を受け取ります。顧客の財産形成に寄与する役割を担うため、受託者責任として「顧客の側」に立ったサービスの提供に努める忠実義務が課せられています。

2. 投資顧問業法の成立経緯

昭和60年代初頭、株式市場の拡大とともに誠備グループ事件や投資ジャーナル事件など、悪質業者による投資家被害が相次ぎました。

この状況を受けて1986年(昭和61年)に「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」(投資顧問業法)が制定され、登録制度による監督と業務運営の適正化が図られました。

法律は助言業者に対して次の要件を課しています。

  • 内閣総理大臣への登録:事業を営むためには必ず登録を受ける必要があります。
  • 個人・法人の適格要件:役員の欠格事由など、事業者としての適格性が求められます。
  • 営業保証金の供託:主たる営業所につき500万円を供託します。

弊社も金融商品取引業者として金融庁に登録し、自主規制機関である日本投資顧問業協会に加入しています。

3.投資顧問業法による規制

現在、投資顧問業者には広告規制やクーリングオフなど、多岐にわたる行為規制が課せられています。

  • 行為規制の遵守:誇大広告の禁止や契約時の情報開示など、顧客保護のためのルールを守ることが義務づけられています。
  • 無登録業者との違い:インターネットの普及により情報発信が容易になりましたが、無登録業者は規制対象外のため、投資家被害に発展するケースがあります。
  • 登録業者の実績:日本投資顧問業協会の調査によると、投資顧問業法施行後、登録助言業者が関与した重大な事件は確認されていません。弊社も法律を遵守し、透明性と公正性の高い助言サービスを継続いたします。また、証券会社と投資顧問会社の一体化が議論されることもありますが、利益相反の懸念から現時点では別々の役割を維持しています。

(参考)投資家保護のための規制

                   

投資顧問業法では、投資家保護のため、下記のような規制が定められており、日本投資助言株式会社はこの規制を遵守いたします。

  • 広告規制(法第13条)→ 誇大広告の禁止など
  • 契約締結前・締結時のディスクロージャー規定(14条、15条書面)
  • 自己取引等のディスクロージャー規定(16条書面)
  • クーリングオフ規定(法第17条)
  • 証券取引行為の禁止(法第18条)
  • 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止(法第19条)
  • 金銭又は有価証券の貸付け、貸付けの媒介等の禁止(法第20条)
  • 忠実義務(法第21条、法第30条の2)
  • その他禁止行為(法第22条、法第30条の3) → 損失補填、特別の利益の提供、スカルピングの禁止等